やさしい海外輸入のはじめかた
個人輸入転売の違法性
2015年6月5日
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個人輸入として商品を輸入すると
税率が安くなるので転売目的で購入すると違法です。
しかし個人で商用目的で輸入して
転売するという意味での
個人輸入転売は違法ではありません。
これは正式には小口輸入といいます。
しかし小口輸入という言い方は
貿易に詳しい人しか知らないので
みな個人輸入と言っています。
そして個人輸入転売は違法という
情報を見つけて焦っているようです。
しかし商品を1個だけ輸入して
売る、なんて人はいないでしょう。
実際線引きがどこで行われているかは分かりませんが
一定量以上輸入すれば勝手に
商用利用と判断され課税されます。
どちらかと言うと国内転売のほうが要注意です。
こちらは商用目的で商品を仕入れて販売する場合
古物商の免許が必要です。
ちなみに商用目的で海外輸入を行い国内で売る分には
古物商の許可入りません。
警視庁のホームページにちゃんと買いてあります。
また副業でやるにしても雑所得20万円以上は
課税対象なので確定申告しないと脱税になります。
額が小さければ追徴課税で住みますが
悪質だと重加算税が課せられ
逮捕される場合もあるので気をつけましょう。
と言ってもまじめにビジネスをしている人には
関係ありませんのでご安心ください。
再び関税の話に戻りますが
商用目的でない個人輸入の場合でも
関税がかからないということはありません。
個人用品特例として商品代金の
60%に対して関税が課せられます。
税関がどうやって商品代金を
判断しているかというと
基本的にインボイス(輸出入に必要な書類)を
参考にしていることになりますが
各国税関では統計品目番号毎に
ある程度幅を持たせた単価を
資料として保有しているので
アンダーバリュー(不正)を行うと
税関で止まります。
アンダーバリューは節税ではなく
脱税なので絶対にしてはいけません。
また関税がかからない商品
例えば車のパーツを輸入したのに
何故か追加で料金を請求された
という場合それは消費税を
請求されていることになります。
ちなみに輸出は非課税です。
輸入者側は現地の法律に基づき課税
関税に関して困った事があれば税関に電話すると
色々丁寧に教えてくれるのでおすすめです。
また物販をビジネスとしてやるなら
税理士は必須になってくるので
貿易に強い税理士を選びましょう!
そう感じたらボタン押してください。
次回に続く

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